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2015年6月11日木曜日

第32回総会にて規約第6条および第7条が改定されました。

現行の規約では、会長職と幹事長職を設けておりましたが、今回幹事会で検討した結果、現状では、会長職と幹事長職を一本化することが会の運営上、効果的であると判断いたしましたので以下の規約改定を行ないました。
  • 第6条第2項の「幹事長:(1名)」を削除し第3項は「副幹事長」を削除
  • 改定前第7条の会長職の職務「本会を代表し、本会の業務を統括する」と幹事長の職務「会長の命を受け、本会の運営を司り、幹事会、タスク・フォースおよび分科会を総轄する」を統合

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